(役員の変更の届出) 第十二条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十五条の二の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第十による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗