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輸出入取引法施行規則 第十一条

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令

第十一条

次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定めるものは、輸出組合又は輸入組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて輸出組合又は輸入組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

  1. 第十九条第一項において準用する協同組合法第三十四条の二第三項
  2. 第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の七第四項
  3. 第十九条第一項において準用する協同組合法第四十条第十一項
  4. 第十九条第一項において準用する協同組合法第五十三条の四第三項

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