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輸出入取引法施行規則 第十三条 (監査報告の作成)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(監査報告の作成)

第十三条

第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第二項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定及び法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第二項の規定により経済産業省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 当該輸出組合又は当該輸入組合の理事及び使用人
  2. 当該輸出組合又は当該輸入組合の子会社(法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十五条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該輸出組合又は当該輸入組合の他の監事、当該輸出組合又は当該輸入組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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