(監事の調査の対象)
第十四条
法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。