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輸出入取引法施行規則 第十五条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)

第十五条

第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 決算関係書類
  2. 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの

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