(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象) 第十五条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一決算関係書類二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗