条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第六十一条 (役員の変更の届出)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(役員の変更の届出)

第六十一条

第三十五条の二(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第八又は様式第九による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

2前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙又は選任した場合を除き、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。

3第一項の届出が共済事業を行う組合又は信用協同組合等の常務に従事する役員の選任による変更に係るものであるときは、前二項の書類のほか、新たな常務に従事する役員の経歴を記載した書面を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第六十一条(役員の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第六十一条の二(法第三十五条の四第一項第二号の主務省令で定める者) →