(法第三十五条の四第一項第二号の主務省令で定める者)
第六十一条の二
法第三十五条の四第一項第二号(法第六十九条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第三十五条の四第一項第二号(法第六十九条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。