第六十条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合又は中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は中央会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
- 一法第三十四条の二第三項(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)
- 二
- 三
- 四法第五十三条の四第三項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)