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中小企業等協同組合法施行規則 第五十九条 (成立の届出)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(成立の届出)

第五十九条

第三十一条の規定により信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第七による届書に、登記事項証明書を添えて提出しなければならない。

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