(成立の届出) 第五十九条 法第三十一条の規定により信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第七による届書に、登記事項証明書を添えて提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗