(成立の届出)
第三十一条
信用協同組合又は第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
信用協同組合又は第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。