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中小企業等協同組合法 第三十条 (成立の時期)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(成立の時期)

第三十条

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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