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金融機関の合併及び転換に関する法律 第四十五条 (新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則)

第四十五条

信用金庫法第三章(第二十三条第三項及び第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する信用金庫の設立については、適用しない。

2労働金庫法第三章(第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する労働金庫の設立については、適用しない。

3中小企業等協同組合法第二章第四節(第三十条を除く。)(設立)の規定は、新設合併により設立する信用協同組合の設立については、適用しない。

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