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労働金庫法 第二十七条 (成立の時期)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(成立の時期)

第二十七条

金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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