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中小企業等協同組合法 第八十二条の三 (準用)
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
(準用)
第八十二条の三
設立については、
第二十八条
及び
第三十条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第28条
第30条
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