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中小企業等協同組合法 第八十二条の四 (定款)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(定款)

第八十二条の四

中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 会員たる資格に関する規定
  5. 会員の加入及び脱退に関する規定
  6. 経費の分担に関する規定
  7. 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
  8. 事業年度
  9. 公告方法

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