(定款) 第八十二条の四 中央会の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。一事業二名称三事務所の所在地四会員たる資格に関する規定五会員の加入及び脱退に関する規定六経費の分担に関する規定七役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定八事業年度九公告方法 e-Gov法令検索で第八十二条の四を開く ↗