条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法 第八十二条の五 (規約)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(規約)

第八十二条の五

次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

  1. 総会又は総代会に関する規定
  2. 業務の執行及び会計に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 会員に関する規定
  5. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第八十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第八十二条の五(規約)について教えてください」と聞く
← 第八十二条の四(定款) 中小企業等協同組合法 目次 第八十二条の六(役員) →