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中小企業等協同組合法 第二十八条 (理事への事務引継)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(理事への事務引継)

第二十八条

発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。

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