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中小企業等協同組合法 第二十七条の二 (設立の認可)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(設立の認可)

第二十七条の二

発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。

3第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第一項の書類のほか、火災共済規程、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。

4行政庁は、前二項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
  2. 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

5行政庁は、第二項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。
  2. 地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。
  3. 常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
  4. 業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。

6行政庁は、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
  2. 共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込みが少ないと認められるとき。
  3. 常務に従事する役員が共済事業に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
  4. 火災共済規程及び事業計画の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。

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