(財務大臣への通知)
第六条の七
内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第七条の二第一項の規定による届出(同項の内閣府令・財務省令で定める場合のものに限る。)があつたときも、同様とする。
- 一中小企業等協同組合法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
- 二中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項又は第六十六条第一項の規定による認可
- 三中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定による解散の命令
- 四
- 五
- 六銀行法第三十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)(解散の認可)の規定による認可