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協同組合による金融事業に関する法律 第六条の七 (財務大臣への通知)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(財務大臣への通知)

第六条の七

内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第七条の二第一項の規定による届出(同項の内閣府令・財務省令で定める場合のものに限る。)があつたときも、同様とする。

  1. 中小企業等協同組合法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
  2. 中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項又は第六十六条第一項の規定による認可
  3. 中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定による解散の命令
  4. 銀行法第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による命令(解散命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
  5. 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令
  6. 銀行法第三十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)(解散の認可)の規定による認可

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