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協同組合による金融事業に関する法律 第七条の二 (届出事項)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(届出事項)

第七条の二

信用協同組合等は、この法律の規定(銀行法の規定を含む。次条から第八条までにおいて同じ。)による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用協同組合との間で第六条の四の五の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4信用協同組合電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 信用協同組合電子決済等代行業を開始したとき。
  2. 信用協同組合等との間で第六条の五の三第一項の契約を締結したとき。
  3. 信用協同組合連合会との間で第六条の五の五第一項の契約を締結したとき。
  4. その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

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