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協同組合による金融事業に関する法律 第八条 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第八条

銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号。附則第二十四条において「平成二十九年銀行法等改正法」という。)の施行の日が施行日前である場合には、前条第一号中「第六条の五の二」とあるのは、「第六条の五の十一」とする。

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(経過措置)
附則

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(信用協同組合等の決算関係書類に関する経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第七項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

2新銀行法第二十一条第一項及び第二項(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第一項、新労働金庫法第九十四条第一項及び新協金法第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。

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