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協同組合による金融事業に関する法律 第七条の五 (実施規定)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(実施規定)

第七条の五

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可、認可、登録、認定、承認又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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