(実施規定) 第七条の五 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可、認可、登録、認定、承認又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗