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協同組合による金融事業に関する法律 第七条の四 (認可の失効)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(認可の失効)

第七条の四

信用協同組合等がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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