(認可の効力に係る承認の申請等)
第百十二条
信用協同組合等は、法第七条の四ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
- 二合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することができると見込まれること。
- 三当該認可の際に審査の基礎となった事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。