第百十一条
法第七条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
- イ資本金又は出資の額を変更した場合
- ロ商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
- ハ合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
- ニ解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合
- ホ銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
- ヘ破産手続開始の決定があった場合
- イ
- 一の二第二条に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合
- 二信用協同組合等の参事の就任又は退任があった場合
- 三法第五条の八第三項に規定する会計監査人の就任又は退任があった場合
- 四
- 五信用協同組合代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した信用協同組合代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。)
- 五の二信用協同組合電子決済等取扱業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
- 五の三中小企業等協同組合法第九条の八第二項(第十二号の二を除く。)若しくは第九条の九第六項第一号及び第二号に規定する事業に係る契約の締結の代理又は媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(前二号に掲げる場合を除く。)
- 六外国において中小企業等協同組合法第九条の八第二項第六号から第二十五号まで(第十二号を除く。)に規定する事業(同法第九条の九第六項の規定により行う同法第九条の八第二項第六号から第十一号まで、第十三号から第二十二号まで及び第二十五号並びに第九条の九第六項第三号及び第五号に掲げる事業を含むものとし、金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をしようとする場合
- 六の二外国において駐在員事務所を設置しようとする場合
- 六の三外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
- 七
- 七の二
- 八信用協同組合が法第四条の二第一項第一号から第四号までに掲げる会社を子会社としようとする場合(中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項若しくは第六十六条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項の認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用協同組合連合会が法第四条の四第一項第六号から第九号までに掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとする場合(中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項又は第六十六条第一項の認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)
- 八の二その子会社が子会社でなくなった場合(中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項の認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)
- 八の三
- 八の四信用協同組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあっては、当該信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十号において同じ。)とした場合(第八号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
- 九法第四条の四第三項の認可を受けて信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十二号に該当する場合を除く。)
- 十その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は事業の全部の廃止を行った場合(第八号の二又は第八号の三に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。)
- 十一信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
- 十二
- 十三その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
- 十四信用協同組合等又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該信用協同組合等の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
- 十五信用協同組合等又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
- 十六
- 十七信用協同組合等又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該信用協同組合等の子会社を除く。)又は信用協同組合等の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。)
- 十八信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第四条の四第一項第十号に掲げる会社(当該信用協同組合連合会の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は信用協同組合連合会の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となったことを知った場合
- 十九信用協同組合等及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している信用協同組合等及び連結子法人等(当該信用協同組合等の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
- 二十前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
- 二十一劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
- 二十二劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
- 二十三信用協同組合等、その子会社又は業務の委託先(第八項において「子会社等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該信用協同組合等が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
- 二十四信用協同組合等が法第五条の七第一項の規定により作成する書面を通常総会に提出した場合
- 二十五中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第四条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項について定款の変更をした場合
- 二十六中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第四条第七号に掲げる事項について定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
- イ
- ロ増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
- ハロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
- ニ出張所(イに規定する従たる事務所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
- ホ
- ヘ出張所の種類の変更をする場合
- ト従たる事務所の名称の変更をする場合
- 二十七中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第四条第七号に掲げる事項について定款の変更をした場合(前号イからトまでに掲げる場合に該当する場合に限る。)
- 二十八事務所の位置を変更しようとする場合(前二号又は次号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
- イ第二十六号イに規定する従たる事務所の位置の変更をする場合
- ロ増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
- ハロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
- イ
- 二十九出張所の位置を変更した場合(第二十七号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
- イ出張所(第二十六号イに規定する従たる事務所に該当するものに限る。)の位置の変更をする場合
- ロ増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
- ハロに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合
- イ
- 三十第二十六号イに規定する従たる事務所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該従たる事務所以外の従たる事務所(第二十六号ホに規定する従たる事務所を除く。)としようとする場合
- 三十一第二十六号イに規定する従たる事務所を当該従たる事務所以外の従たる事務所とした場合(同号ヘ又は前号に該当する場合を除く。)
2法第七条の二第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用協同組合代理業者とみなされた法第六条の四に規定する信用組合等にあっては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
- 一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(信用協同組合等である信用協同組合代理業者が変更した場合を除く。)
- 二第八十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があった場合
- 三信用協同組合代理業に係る委託契約又は再委託契約書を変更した場合
- 四信用協同組合代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
- 五特定信用協同組合代理業者の営業所又は事務所の全部又は一部において、第百一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合
- 六信用協同組合代理業を再委託した場合(信用協同組合等である信用協同組合代理業再委託者が再委託をした場合に限る。)であって、当該再委託を受けた信用協同組合代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合
3法第七条の二第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない信用協同組合電子決済等取扱業者が法第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行っているときに限る。
- 一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
- 二法第六条の四の五に規定する契約の内容を変更した場合
- 三第百九条の八第一項第五号に掲げる事項を変更した場合
- 四信用協同組合電子決済等取扱業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
4法第七条の二第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない信用協同組合電子決済等代行業者が法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行っているときに限る。
- 一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
- 二法第六条の五の三第一項又は第六条の五の五第一項に規定する契約の内容を変更した場合
- 三第百十条の十七第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
5信用協同組合等、信用協同組合代理業者、信用協同組合電子決済等取扱業者又は信用協同組合電子決済等代行業者は、法第七条の二各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
- 一第一項第五号から第五号の三までに掲げる場合次に掲げる書面
- イ理由書
- ロ契約を締結した場合には、委託契約書の写し
- ハその他金融庁長官等が必要と認める事項を記載した書面
- イ
- 二第一項第二十四号に掲げる場合法第五条の七第一項に規定する事業報告及び附属明細書
- 三第二項第三号に掲げる場合変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
6法第四条第二項の規定は、第一項第八号の四、第九号、第十一号、第十二号及び第十四号から第十八号まで、第十項並びに第十一項に規定する議決権について準用する。
7次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
- 一法第七条の二第一項の規定により法の規定(銀行法の規定を含む。)による認可を受けた事項を実行したときに該当するときの届出
- 二第一項第七号の二、第二十七号、第二十九号又は第三十一号に該当するときの届出
- 三第二項第二号に該当するときの届出
- 四法第七条の二第三項に該当するときの届出(信用協同組合電子決済等取扱業を開始したとき又は第三項第四号に該当するときの届出を除く。)
- 五法第七条の二第四項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出
8第一項第二十三号、第二項第四号及び第三項第四号に規定する不祥事件とは、信用協同組合等の理事若しくは監事若しくは職員又はその子会社等の取締役若しくは監査役若しくは従業員又は信用協同組合代理業者若しくは信用協同組合電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
- 一信用協同組合等の事業、信用協同組合代理業者の信用協同組合代理業の業務又は信用協同組合電子決済等取扱業者の信用協同組合電子決済等取扱業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
- 二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
- 三現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、信用協同組合等の業務、信用協同組合代理業者の信用協同組合代理業の業務又は信用協同組合電子決済等取扱業者の信用協同組合電子決済等取扱業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
- 四その他信用協同組合等の事業、信用協同組合代理業者の業務又は信用協同組合電子決済等取扱業者の信用協同組合電子決済等取扱業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
9次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。
- 一第一項第二十三号、第二項第四号又は第三項第四号に該当する場合不祥事件の発生を信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が知った日
- 二第二項第五号に該当する場合同号の規定による変更があった日
10第一項第十五号に掲げる場合において、信用協同組合にあっては、法第四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第二号に規定する特定子会社は、信用協同組合の子会社に該当しないものとみなし、信用協同組合連合会にあっては、法第四条の四第一項第七号から第九号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第七号に規定する特定子会社は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
11第一項第十四号から第十八号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、信用協同組合等の子会社に該当しないものとみなす。