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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第六十四条 (信用協同組合等の子会社等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合等の子会社等)

第六十四条

銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

  1. 当該信用協同組合等の子法人等
  2. 当該信用協同組合等の関連法人等

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