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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第三条 (信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)

第三条

第四条第二項(法第四条の三第九項(法第四条の六第三項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号。以下「令」という。)第三条第五項並びに次条第十項第六条第五項第六条の二第五項第八条第三項第九条の二第五項第十条第十六項及び第百十一条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、信用協同組合等又はその子会社(法第四条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第四条第一項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第五十七条並びに第七十条を除き、以下同じ。)とする。

  1. 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が業務として所有する株式又は持分
  2. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
  3. 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九条の二第一項第一号及び第十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
  4. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
  5. 前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官等の承認を受けたもの

2第四条第二項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等及びその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該信用協同組合等の子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。

3信用協同組合等は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

4金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした信用協同組合等が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十三条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十五条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の七第一項に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。

2新規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

2改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十一条第六項の規定は、信用協同組合については、当分の間、適用しない。

(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第二十五条第二項及び第三項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

(電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
附則

3この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第二条各号に掲げる事項について定めた信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十九条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。

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