第三条
法第六条第一項において準用する銀行法(以下この条から第四条の二まで、第六条及び第七条において「準用銀行法」という。)第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会をいう。以下同じ。)の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該信用協同組合等の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十一項において「受信合算対象者」という。)とする。
- 一同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
- イ当該同一人自身の合算子法人等
- ロ
- ハロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
- ニ当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
- ホ会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
- ヘ会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
- トホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
- チトに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
- リ当該同一人自身又は次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
- イ
- 二同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
- イ当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)
- ロ当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
- イ
2前項に規定する合算子法人等とは、次に掲げる法人等をいう。
- 一他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
- 二子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
- 三前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
3第一項に規定する合算関連法人等とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
4第一項、第二項及びこの項において子会社とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5法第四条第二項の規定は、第一項、第二項及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
6第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
7準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一貸出金として内閣府令で定めるもの
- 二債務の保証として内閣府令で定めるもの
- 三出資として内閣府令で定めるもの
- 四前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
8準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、同一人(同項本文に規定する同一人をいう。次項及び第十一項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。
9準用銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第三号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該信用協同組合等が当該債務者等に対して準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
- 二勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該信用協同組合等が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
- 三信用協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
- 四債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該信用協同組合等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
- 五前各号に掲げるもののほか、当該信用協同組合等が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該信用協同組合等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
10準用銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第八項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第二項前段に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。
11準用銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一
- 二当該信用協同組合等が新たに子会社等を有することとなることにより、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
- 三第九項第二号又は第三号に規定する債務者等に対して、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
- 四債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
- 五前各号に掲げるもののほか、当該信用協同組合等及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該信用協同組合等及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
12準用銀行法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
- 一法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
- 二特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
- 三日本銀行
- 四外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの
13準用銀行法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う信用協同組合等又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。