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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第五十条の二 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

第五十条の二

第三条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であって、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条次条第一号及び第五十条の四第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第三条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(令第三条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この条次条第五十七条及び第百十条の二第五号において同じ。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

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