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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第二条の四 (会計監査人について準用する会社法の読替え)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(会計監査人について準用する会社法の読替え)

第二条の四

第五条の九第一項の規定において会計監査人について会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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