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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第二条の三 (会計監査人の監査を要しない信用協同組合の範囲)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(会計監査人の監査を要しない信用協同組合の範囲)

第二条の三

第五条の八第一項に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円に達しない信用協同組合とする。

2第五条の八第一項に規定する政令で定める割合は、百分の十とする。この場合において、当該割合の算定については、第二条第二項後段の規定を準用する。

3信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに二百億円未満又は百分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が二百億円以上かつ百分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第五条の八第一項に規定する信用協同組合に該当するものとみなす。

4信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに二百億円以上かつ百分の十以上となつた場合(転換後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が二百億円以上かつ百分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第五条の八第一項に規定する信用協同組合に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

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