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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第二条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲)

第二条

第五条の三に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第二条の三において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない信用協同組合とする。

2第五条の三に規定する政令で定める割合は、百分の十とする。この場合において、当該割合の算定においては、同条に規定する総額及び合計額は、それぞれ信用協同組合の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。

3信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第五条の三に規定する員外預金比率(以下この条及び第二条の三において「員外預金比率」という。)が新たに五十億円未満又は百分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第五条の三に規定する信用協同組合等に該当するものとみなす。

4信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五十億円以上かつ百分の十以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第二条の三において同じ。)後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第五条の三に規定する信用協同組合等に該当しないものとみなす。ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(財務局長等への権限の委任)

改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

2前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。

3金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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