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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条の十六 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第五条の十六

第六条の五の十一第一項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第六条の五の十一第二項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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