(金融商品取引法を準用する場合の読替え) 第五条の十六 法第六条の五の十一第一項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。2法第六条の五の十一第二項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条の十六を開く ↗