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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第一条 (出資の総額の最低限度)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(出資の総額の最低限度)

第一条

協同組合による金融事業に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。

  1. 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用協同組合二千万円
  2. その他の信用協同組合一千万円
  3. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)一億円

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(施行期日)
附則

この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第五条並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。ただし、第五条中長期信用銀行法施行令第五条第一項の表の改正規定、第六条中協同組合による金融事業に関する法律施行令第七条第一項第一号の改正規定及び第七条中労働金庫法施行令第七条第一項の表第三十七条第一項第一号の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年七月十六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、附則第四条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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