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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第六条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第六条

第七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第六条の七(第一号、第三号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知
  2. 準用銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による解散命令
  3. 準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(信用協同組合電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)

改正法第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下この条において「新協同組合金融事業法」という。)第六条の四の三第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新協同組合金融事業法第六条の五第一項において準用する改正法第六条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。次条及び附則第八条において「新銀行法」という。)第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

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