(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第六条
法第七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正法第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下この条において「新協同組合金融事業法」という。)第六条の四の三第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新協同組合金融事業法第六条の五第一項において準用する改正法第六条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。次条及び附則第八条において「新銀行法」という。)第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。