第七条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第六条の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十一条、同法附則第十五条、同法附則第十六条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。
2第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第七条の三の規定は、施行日以後に信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が受ける第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第六条第一項において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用する。
第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。