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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第四条の二 (事業の譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(事業の譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第四条の二

準用銀行法第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

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