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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条 (銀行法を準用する場合の読替え)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(銀行法を準用する場合の読替え)

第五条

第六条第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、執行役」とあり、及び「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

信用協同組合(健全性確保法の施行の際現に存するものを除く。)に係る第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第二条の三の規定の適用については、施行日から施行日以後一年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「二千億円」とあるのは、「五千億円」とする。

2前項に規定する信用協同組合のうち、同項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率(それぞれ新令第二条の三第三項に規定する預金等総額及び員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が二千億円以上五千億円未満であり、かつ、百分の十五以上である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が二千億円を下回り、又は百分の十五を下回ることとなったものについては、同条第三項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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