(信用協同組合等の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
第五条の二
法第六条の二第一項の規定において信用協同組合等の解散及び清算について会社法第四百九十四条第二項、第四百九十六条第二項及び第四百九十七条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第六条の二第一項の規定において信用協同組合等の解散及び清算について会社法第四百九十四条第二項、第四百九十六条第二項及び第四百九十七条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。