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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第四条 (休日)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(休日)

第四条

準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  2. 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  3. 土曜日

2前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、信用協同組合等の事務所の休日とすることができる。

  1. 信用協同組合等の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日
  2. 信用協同組合等の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日
  3. 信用協同組合等がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日

3信用協同組合等は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(準用銀行法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第五条の六第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第二条の三の規定は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2平成十七年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第二条の三第三項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)及び員外預金比率(同項に規定する員外預金比率をいう。以下この項において同じ。)が二百億円以上五百億円未満かつ百分の十以上百分の十五未満である信用協同組合で、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額又は員外預金比率が新たに二百億円未満又は百分の十未満となるものの当該翌事業年度については、同条第三項の規定は、適用しない。

(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現にされている第三条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項において「旧協同組合金融事業法施行令」という。)第四条第二項第二号の規定による承認の申請(協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第一項に規定する信用協同組合等の事務所を設置する際に行われたものに限る。)において当該事務所の休日として申請された日は、施行日に第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項において「新協同組合金融事業法施行令」という。)第四条第二項第三号の規定により当該事務所の休日として届け出られたものとみなす。

2この政令の施行の際現にされている旧協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項第二号の規定による承認の申請(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用協同組合代理業者の旧協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項に規定する営業所等を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、施行日に新協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項第二号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。

(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第三条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項から第六項までにおいて「旧協同組合金融事業法施行令」という。)第四条第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行令(次項から第六項までにおいて「新協同組合金融事業法施行令」という。)第四条第二項第二号に規定する事務所(次項及び第三項において「主たる事務所等」という。)に係るものにあっては同号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。

2この政令の施行の際現にされている旧協同組合金融事業法施行令第四条第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる事務所等に係るものにあっては新協同組合金融事業法施行令第四条第二項第二号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定による届出とみなす。

3この政令の施行前に旧協同組合金融事業法施行令第四条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日は、主たる事務所等に係るものにあっては新協同組合金融事業法施行令第四条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。

4この政令の施行の際現に旧協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、新協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項第二号イに規定する営業所等(次項及び第六項において「主たる営業所等」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。

5この政令の施行の際現にされている旧協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる営業所等に係るものにあっては新協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項第二号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。

6この政令の施行前に旧協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項第二号の規定により休日として届け出られた日は、主たる営業所等に係るものにあっては新協同組合金融事業法施行令第五条の六第二項第二号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。

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