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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第三条の三 (子金融機関等の範囲)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(子金融機関等の範囲)

第三条の三

準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該信用協同組合等を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者を除く。)とする。

  1. 当該信用協同組合等の子法人等
  2. 当該信用協同組合等の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
  3. 当該信用協同組合等のために法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)

2準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 信用協同組合等
  2. 第五条の四各号に掲げる者
  3. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
  4. 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
  5. 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)及び前各号に掲げる者を除く。)

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