(子金融機関等の範囲)
第三条の三
準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該信用協同組合等を所属信用協同組合とする信用協同組合代理業者を除く。)とする。
- 一当該信用協同組合等の子法人等
- 二当該信用協同組合等の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
- 三当該信用協同組合等のために法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
2準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一信用協同組合等
- 二第五条の四各号に掲げる者
- 三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
- 四金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
- 五