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協同組合による金融事業に関する法律施行令 第五条の四 (信用協同組合代理業の許可を要しない信用組合等の範囲)

昭和五十七年政令第四十四号政令
(信用協同組合代理業の許可を要しない信用組合等の範囲)

第五条の四

第六条の四に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 銀行
  2. 信用金庫及び信用金庫連合会
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会
  4. 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
  5. 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
  6. 農林中央金庫

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