条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律 第六条の四 (適用除外)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(適用除外)

第六条の四

前条第一項の規定にかかわらず、信用組合等(信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、信用協同組合代理業を行うことができる。

e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律第六条の四(適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の三(信用協同組合代理業の許可) 協同組合による金融事業に関する法律 目次 第六条の四の二(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用) →