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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第九十一条 (預金等との誤認防止等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(預金等との誤認防止等)

第九十一条

信用協同組合代理業者(法第六条の四に規定する信用組合等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第四十二条第一項及び第二項の規定を準用する。

2信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、信用協同組合代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。

3第一項の規定は、信用協同組合代理行為を行わない窓口については、適用しない。

4信用協同組合代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の信用協同組合代理行為を行わない窓口を信用協同組合代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

5第二項の場合において、信用協同組合代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用協同組合代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、第八十六条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。

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