(定義)
第三条
この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第二条第四項に規定する掛金の掛金者との締結
- 二無尽業法第一条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
- 三信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
- 四保険契約又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結
- 五有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。)
- 六
- 七不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
- 八市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
- 九金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
- 十金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ
- 十一前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
2この章において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
3この章及び第七章において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。