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労働金庫法施行規則 第百三十三条 (預金等との誤認防止等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(預金等との誤認防止等)

第百三十三条

労働金庫代理業者(法第八十九条の四に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第八十七条第一項及び第二項の規定を準用する。

2労働金庫代理業者は、労働金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、労働金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。

3第一項の規定は、労働金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。

4労働金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の労働金庫代理行為を行わない窓口を労働金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

5第二項の場合において、労働金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、第百二十八条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。

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