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労働金庫法 第八十九条の四 (適用除外)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(適用除外)

第八十九条の四

前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、労働金庫代理業を行うことができる。

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