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労働金庫法施行規則 第百十二条 (臨時休業の届出等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(臨時休業の届出等)

第百十二条

金庫は、銀行法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 銀行法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面
  3. その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2銀行法第十六条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 銀行法第二十六条第一項又は法第九十五条の規定により金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
  2. 銀行法第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、業務の全部又は一部を行う金庫の事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
  3. 金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
  4. 休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
  5. 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所においてその業務を行うことが当該事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
  6. 当該金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により労働金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十九条の四に規定する金庫等をいう。)を含む。)において当該金庫のために行う労働金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合

3銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所の店頭に掲示しなければならない。ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。

  1. 銀行法第十六条第一項前段の規定による掲示金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
  2. 銀行法第十六条第一項後段の規定による掲示金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

4銀行法第十六条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

5銀行法第十六条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 金庫の無人の事務所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合
  2. 第二項第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する場合
  3. 金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により銀行法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合

6銀行法第十六条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 金庫の無人の事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
  2. 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

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