(他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供)
第百三十四条
労働金庫代理業者は、第百三十一条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属労働金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2前項の場合においては、第百三十一条第二項の規定を準用する。
労働金庫代理業者は、第百三十一条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属労働金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2前項の場合においては、第百三十一条第二項の規定を準用する。