条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第百三十五条 (個人顧客情報の取扱い)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(個人顧客情報の取扱い)

第百三十五条

第九十一条から第九十三条までの規定は、労働金庫代理業者について準用する。この場合において、第九十一条の二中「金融庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「金融庁長官等及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第百三十五条(個人顧客情報の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十四条(他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供) 労働金庫法施行規則 目次 第百三十六条(顧客情報の使用に係る書面による同意等) →