(個人顧客情報の取扱い) 第百三十五条 第九十一条から第九十三条までの規定は、労働金庫代理業者について準用する。この場合において、第九十一条の二中「金融庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「金融庁長官等及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗